住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

基礎に多数のヘアクラックが生じたとして、基礎の再施工を請求された事件

建物の重要な構造体である基礎部分に122箇所のひび割れが存在しているという事案に関し,「もともとコンクリートにおける乾燥収縮はその性質上必然的なもの」であると判示し,クラックの存在だけでは瑕疵に当たらないことを前提として,122箇所にクラックがあったとしても,瑕疵ではないと判示した事案。

同分野の案件実績