建物の重要な構造体である基礎部分に122箇所のひび割れが存在しているという事案に関し,「もともとコンクリートにおける乾燥収縮はその性質上必然的なもの」であると判示し,クラックの存在だけでは瑕疵に当たらないことを前提として,122箇所にクラックがあったとしても,瑕疵ではないと判示した事案。
本件を担当した弁護士
井上 雅之
弁護士
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