中古物件を購入した買主において、リフォーム工事を実施しようとした壁などを解体したところ、壁体内から大量のシロアリ、シロアリの幼虫などが発見され、構造躯体もシロアリによって腐朽している状況であり、当初予定していなかった補修工事費用を要した。そこで、当方は、買主代理人に就任し、売主に対して、補修工事費用相当額の損害賠償請求を行い、概ね当方主張額に近い金額にて和解成立した。
本件を担当した弁護士
井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
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