不動産取引
不動産取引関係契約

購入した中古物件に多数の瑕疵が存在したことを理由として瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をした事案(買主側)

中古物件を購入した買主において、リフォーム工事を実施しようとした壁などを解体したところ、壁体内から大量のシロアリ、シロアリの幼虫などが発見され、構造躯体もシロアリによって腐朽している状況であり、当初予定していなかった補修工事費用を要した。
そこで、当方は、買主代理人に就任し、売主に対して、補修工事費用相当額の損害賠償請求を行い、概ね当方主張額に近い金額にて和解成立した。

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