敷地内に既存水道管が埋設されていたにもかかわらず、新規の水道管の工事費用を負担させられたとして、損害賠償請求がなされた事案。ただし、既存水道管については、水道管敷設図にも記載がない状況であり、目視でも確認困難であった。この点を加味し、極めて低額の解決金の支払によって和解成立した。
本件を担当した弁護士
井上 雅之
弁護士
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