井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
本事案は、施主が、その自宅を建築した建築業者に対し、転居後、自宅1階に面格子を取り付けるとともに窃盗防止対策を講じるように依頼したにもかかわらず、建築業者がこれを怠り、空巣被害にあったとして、請負契約ないし準委任契約に基づく善管注意義務違反、または契約締結上の過失等を理由に損害賠償請求を求めた事案である。
裁判所は、面格子に関する打合せの経緯や、見積書や契約書等の客観的資料の不存在等、事実関係を精査の上、原告主張の契約は成立していないと認定の上、建築業者が本件建物に面格子を設置しなかったことが信義則違反と評価される帰責性も認めることができないとして、契約締結上の過失も否定した。
本件を担当した弁護士