依頼者が不動産の媒介をした物件に関して越境が存在したところ、越境に関して依頼者に説明義務違反があるとして損害賠償請求訴訟を提起された。これに対して、当方は、媒介業者の調査・説明義務の内容を詳細に主張した。その結果、当方の主張が概ね認められる前提での内容で和解解決するに至った。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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