争訟/紛争解決/刑事事件
民事商事紛争一般

シックハウス症候群に罹患したことを理由とする損害賠償請求訴訟事件

 住宅のリフォーム工事を依頼した被害者家族が、リフォーム工事中・入居直後に異臭を感じ、体調を崩し、うち大学受験を控えた子が、シックハウス症候群(その後パニック障害を併発)と診断された事案(後に両親もシックハウス症候群と確定診断)。当該建物では、ホルムアルデヒド、トルエンが、厚生労働省が策定した指針値を超過する状態であり、これらの室内空気汚染が原因となり、一時期、子は緊急入院を余儀なくされるほど重篤な状態となって、最終的に大学受験を諦めざるを得なかった。そこで、業者側の起こした請負代金請求訴訟につき、被害者側の訴訟代理人に就任するとともに、本件工事の結果、シックハウス症候群に罹患した事実等に基づき、損害賠償請求訴訟を別訴提起し、併合審理が行われることとなった。
 数年間の審理の中で、一級建築士、室内空気質の専門家、化学者、医師らと連携し、専門家の鑑定書的性質を有する書面等を複数提出した。また、室内空気質の専門家の証人尋問、原告・被告本人尋問も行われた。いざ結審という段階で、裁判所より、突如、和解の勧告がなされ、裁判所が本件事案の深刻さを適切に理解していることが確認できたため、同勧告に従い、請負代金額の大幅減額で、和解解決をした。当該建物のシックハウス性については、裁判所側においても建築の専門家、室内空気質研究の第一人者等を動員し、現地見分を行い、因果関係等を含め、専門的な事項についても議論が尽くされた。

同分野の案件実績