住宅・建築
工事請負契約

遅延

原価高騰に対しては様々な自己防御策を講じる必要があります

 原価高騰に対して、国土交通省は4月26日付で「労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について」という通達を発表しています。
 この文書は、不当な請負代金額や工期の設定は建設業法違反であるとしていますが、増額のお願いをしなければならない相手であるお客様は、建設業法の範囲には含まれません。そのため、文書の効果が及ぶのは元請・下請間が限界であり、お客様には及ばないということになります。
 原価高騰対策として、工務店のみなさまには様々な自己防御策を講じていただく必要があると考えています。