住宅・建築
工事請負契約
遅延
過剰要求への対処法 立証方法(③遅延期間の整理)
工期遅延について「帰責事由がないこと」を立証するために、「どのくらい」遅れたのかについても確認する必要があります。
遅れた原因と期間との関係に無理がないか検討し、合理的に説明できるよう準備しておきましょう。
裁判では以上のような立証を経て、はじめて裁判官を説得することが可能となってきます。