住宅・建築
工事請負契約

遅延

過剰要求への対処法 立証責任の負担

 工期遅延による裁判を起こされた場合、遅延について「帰責事由がないこと」の立証責任は請負人が負います。
 立証する際は、裁判官に、請負人に帰責事由がないと認めるのが相当であると思わせなければなりません。トラブルになってから資料を集めるのは非常に大変です。
 そのため、遅延が予想された段階で、工期変更の合意書や議事録の作成、メールの送信など早めに手を打つ必要があります。