住宅・建築
工事請負契約
遅延
設計業務 納期遅延と債務不履行責任
納期遅延について建築士に責任がある場合、建築主は損害賠償請求権を有することになりますが、原価高騰による納期遅延の場合はどうなるのでしょうか。
予算超過設計が債務不履行になるか争われた裁判では、技術的な理由があるとき、法令による規制等の制約があるとき、建築主の予算を上回る過大な希望・要求があるとき、度重なる設計変更があるときなどについては、債務不履行責任は負わない旨判示されています。
原価高騰による納期遅延も同じように考えることができますので、上記にあてはまる場合は、債務不履行にはなりません。