住宅・建築
工事請負契約
遅延
設計業務 設計のやり直し
原価高騰において、予算超過のため設計をやり直すことになり、その過程で設計納期の遅延ということで契約解除、損害賠償請求をされるリスクがあります。
このような法律相談では、設計業務の追加という視点で考えます。しかし、実際に設計契約書を見てみると、設計の追加・変更部分においてどこまでが契約内容か分からず、本体契約と追加が区別できないものが多いように感じています。
設計のやり直しが想定される現状では、設計の本体契約の対象を特定することが大切です。建築主との定例会議の議事録等で契約上の設計業務は〇〇まで実施して終了する、といった確認・合意を実施するようにしましょう。