住宅・建築
工事請負契約

遅延

給湯器納品遅延によるトラブルを防止したい

 これから寒くなるシーズンに建物引き渡しをしていく場面において、給湯器の納品遅延は非常に頭が痛い問題です。
 建物が完成し、引き渡しをしようにも、お湯が出ないのでは、お風呂に入れないわけで、その引き渡しの手続き(工務店的には最終代金の支払いを受けること)に影響が出てくるのです。
 今回の納品遅延の原因は、工業化が進むベトナムに自社工場や取引先を持つ給湯器メーカーにおいて、ベトナム政府が実施した社会隔離措置(ロックダウン)により、生産がストップした影響が出ているものであり、法律論でいえば、不可抗力に該当すると思われます。
 しかし、お湯が出ない家に住むことを要請される施主にとって、何ら金銭的な補償もなされないまま「我慢せよ」と言われるのは、納得感が得られない可能性があり、実は、最近、こういった小さな「納得がいかない」事象が積もり積もって、クレームに発展するケースが増えています。
 「給湯器納品遅延によるトラブルを防止したい」というテーマで弁護士秋野卓生が18分で解説する映像を配信いたします