住宅・建築
工事請負契約
遅延
過剰要求への対処法 変更に関する合意に応じない場合
施主が工期・代金の変更に関する合意に応じない場合、まずは約款に基づいて説得を試みましょう。
約款はトラブルの際の羅針盤になります。約款には「工期の変更」や「請負代金の変更」、「請負人の中止・解除」に関する条項を設けておくことをおすすめいたします。特に、請負人側からの中止・解除は、約款に特別の定めがない限りできないため、重要です。
今一度、自社の約款がどのような定めを設けているか、ご確認いただきたいと思います。