住宅・建築
工事請負契約
遅延
過剰要求への対処法 工事遅延の責任
注文主から契約で予定されていなかった過剰要求を受けたことが原因で工期が遅延した場合、責任は請負人にあるのでしょうか。
裁判例(東京地判平成24年11月27日)では、見積書等を考慮し、当該要求が請負契約に基づく請負人の業務に含まれないものであって、もっぱら注文主の責めに帰すべき事由により工期が遅延したものと認定しています。
したがって、このような工事遅延については請負人の責任にはなりません。