住宅・建築
工事請負契約

遅延

過剰要求への対処法 立証方法(②遅延原因の整理)

 工期遅延について「帰責事由がないこと」を立証するために、遅延開始時点の特定ができたら、次は遅延の原因を整理しましょう。
 仮に自社の責任で遅延が発生したことが判明したとしても、それによってリスク管理が可能となり、前向きな検討をすることができます。
 原因が整理できたら、証拠になるものを検討していきます。裁判では証拠が非常に重要になりますので、日頃からやり取りを形に残すように心掛けましょう。