住宅・建築
工事請負契約

遅延

過剰要求への対処法 施主からの工事中止請求

 施主と建築トラブルが起きると、施主側から「工事をやめろ!」と言われることがあります。施主側からの解除はいつでも可能ですが、約款では通常、請負人の損害を賠償することが定められています。
 そこで、言われた日時や、発言が施主都合解除にあたる旨の請負人側の認識をメールするなどして証拠として残しておくようにしましょう。
 実際に、工事が途中で止まってしまうと再開の目処を立てることは非常に難しくなっており、契約解除が良い選択であることもあります。