住宅・建築
工事請負契約

遅延

設計業務 建築主からの契約解除

 建築主に設計契約の解除を通告された場合、設計契約の解除という主張がそもそも認められるのか検討する必要があります。
 新民法では、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない、と定められ、例えば、着工予定時期が目安にすぎないような場合や遅延が起きてもリカバリーできるような場合には、契約解除は認められないと主張することができます。
 建築主から解除を通告された際には、上記にあてはまるか分析・検討していきましょう。