住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

業者が多数の瑕疵を主張する施主に対し工事残代金を請求した事案

業者が施主に対し、工事残代金を請求した事案。業者の代理人として訴訟を追行した。なお、施主は、訴訟追行を弁護士に依頼していない。
 施主は、独自の見解に基づき、多量の証拠を提出した上で、多数の不具合の主張を行った。
 これに対し、業者は、訴訟の争点を早期に明確にした上で、訴訟の長期化を防ぐため、業者において施主の主張を整理し一覧表を作成した上で、施主の主張を限定した。
 その上で、業者は、施主に対し、一覧表記載の瑕疵が施主の主張する瑕疵の全てであり、これ以上瑕疵の主張は行わないことを確認した上で、現地見分を行い、その場で、施主に対し、施主が主張している瑕疵は、経年変化に基づくものであるか、もしくは、施工精度上の許容範囲のものであることを説明した。
 その結果、施主が、業者の請求の大部分を認める内容にて和解が成立した。

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