井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
自宅の新築工事を発注した施主が、受注者に対して、工事によって新築された建物には、種々の瑕疵が存在するとして、不法行為責任に基づき、建物補修費用及び拡大損害として、衣服等の汚損による損害を請求した事案である。当方は、受注者側の代理人として対応した。
施主の瑕疵の主張は、気流止めの未設置、換気設備の未設置、24時間換気の性能不良、外壁通気工法の施工不良、床暖房設備の施工不良等、多岐に亘ったが、裁判所は、いずれも不法行為責任の成立要件である基本的な安全性を損なう瑕疵には該当しないとして、施主の主張をすべて排斥した。
本件を担当した弁護士