内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
引渡をしてから9年目の2×4の物件において,内装の石膏ボードの固定ビスのビスピッチが,平成13年国土交通省告示第1541号に規定されているビスピッチを超えたピッチで施工されているなどとして、その他も様々な瑕疵の指摘を受け、5000万円近い補修費用などの損害賠償請求を受けた事案になります。
訴訟の中では、構造計算を実施し、指摘のビスピッチによる施工であったとしても、構造計算上NGが出ることも無く、瑕疵と評価されるものではない、といった反論を展開しました。
なお、この件に関しては、依頼者側で早期解決を望んだため、仮にビスピッチの問題とされている内容を解消するために、増し打ちをした上で、内装の補修をした場合の見積を作成し、その費用相当額を解決金として支払うことを内容とする和解で解決させました。
本件を担当した弁護士