井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
2×4建築において、OSBボード端縁と釘の距離及びボードへの釘のめり込みに関し、請負人・注文者との間で訴訟となっていたところ、請負人より、OSBボードは、釘が打ち込まれた状態で納材されるのであり、納材した事業者に訴訟告知がなされた。
当事務所は、納材した事業者の代理人に就任し、補助参加人として訴訟に参加した。同事案は、補助参加した時点で訴訟の終盤であり、既に裁判所選任に係る鑑定人の意見書も提出されていたところ、OSBボード端縁と釘の距離及びボードへの釘のめり込みについて、請負人不利の意見が提示されていた。しかし、鑑定人の意見に問題があったため、当該意見書に対して反論を行い、期日においても鑑定人に質問事項を提示するなどした結果、裁判所は、当該事項については瑕疵ではないとの心証にいたり、補助参加人としての負担はないまま、和解成立に至った(なお、本訴では、当該項目以外にも多数の瑕疵が争われているが、補助参加人として関与したのは上記争点のみである)。
本件を担当した弁護士