住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

施主が、リフォーム工事を実施した業者に対し、同リフォーム工事の施工対象外の建物の不具合を理由に損害が発生したとして提起した損害賠償請求事件

床ないし壁紙の貼り替え等のリフォーム工事が実施された後、リフォーム工事対象外の建物の不具合を理由として建物内に雨水が浸入した結果、リフォーム施工箇所にカビ等が発生したため、施主が、リフォーム工事業者に対して損害賠償請求を行った事案。リフォーム工事業者の代理人として訴訟を追行した。
 同事件において、施主は、リフォーム対象外の不具合についてもリフォーム工事業者が瑕疵担保責任を負うこと、工事中に、リフォーム工事業者が施工対象外の不具合を認識していた以上何らかの対処を実施すべきであったこと等を主張した。
 これに対し、リフォーム工事業者は、瑕疵担保責任はあくまで施工箇所に対してのみ負担するものであること、工事中に、リフォーム工事業者が施主に対し、施工対象外の建物の不具合の補修等を提案していたにもかかわらず、施主より補修等を拒絶された以上、それ以上に何らの対処も実施する義務を負わないことは明らかであること等を主張した。
 その上で、リフォーム工事業者は、上記主張を立証するため、施主に対して補修工事を提案したことを示す提案書等を提出した上で、リフォーム工事現場担当者の証人尋問を実施し、リフォーム工事業者が施主に対して誠実に対応していたことを明らかにした。
 その結果、裁判所より、施主の損害賠償請求を認めないとの内容の判決が下された。

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