人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

小規模な作業であってもアスベストの事前調査が必要です

 令和3年に石綿関連の法改正がされたことで、工事の規模に関わらず事前調査をする決まりになりました。
 しかし、令和2年の厚生労働省通知を見ると「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業」については事前調査が不要とされています。では電動工具でビスを打つ場合はどうなのかというと、労基署によって見解が異なっていますが、現状事前調査が必要なようです。
 みなし対応をしていくとしても、営業日程に遅れが生じる等窮屈な状態にあると思われます。今後更に情報が出てくると考えられるので、皆さまには情報収集を続けていただきたいと思います。

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