人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

住宅設備メーカーが提供している施工要領書に、建材に損傷を与える作業について、石綿に関する記載がなければ、石綿の調査等は省略してよいのでしょうか?

 大気汚染防止法、石綿障害予防規則ともに、メーカーに対して施工要領書に石綿対策について記載する義務を課してはいません。
 そのため、施工要領書に石綿についての記載がなくとも、石綿の事前調査などの石綿対策をとらなければなりません。

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