人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
改修工事の一部を別会社が工事する場合、弊社の請負代金が100万円以下になるのですが、これも報告義務の対象ですか?
改修工事については、請負代金100万円以上のものが、報告義務の対象となっていますので、契約を分割して、請負代金を100万円未満にすれば、報告義務が回避できるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、当然、そのようなことはできないように制度設計されています。
事前調査はもちろん、報告義務もきちんと果たしていくようにしましょう。