人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

改修工事の一部を別会社が工事する場合、弊社の請負代金が100万円以下になるのですが、これも報告義務の対象ですか?

 改修工事については、請負代金100万円以上のものが、報告義務の対象となっていますので、契約を分割して、請負代金を100万円未満にすれば、報告義務が回避できるのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、当然、そのようなことはできないように制度設計されています。
 事前調査はもちろん、報告義務もきちんと果たしていくようにしましょう。

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