人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
石綿作業主任者は、石綿を取り扱う現場に1人いればそれで問題ないですか?
労働者が、石綿が飛散する可能性のある作業を行う際に、石綿の被害を受けないように知識を有する者が指揮・点検・監視することが、石綿作業主任者を設置する趣旨となりますので、石綿が飛散する可能性がある作業現場においては、石綿作業主任者の臨場が、最低1名必要となります。
石綿を扱わないのであれば、石綿作業主任者の臨場は不要となります。