人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

石綿作業主任者は、石綿を取り扱う現場に1人いればそれで問題ないですか?

 労働者が、石綿が飛散する可能性のある作業を行う際に、石綿の被害を受けないように知識を有する者が指揮・点検・監視することが、石綿作業主任者を設置する趣旨となりますので、石綿が飛散する可能性がある作業現場においては、石綿作業主任者の臨場が、最低1名必要となります。
 石綿を扱わないのであれば、石綿作業主任者の臨場は不要となります。

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