人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
弊社が元請でなく下請の場合、さらに二次下請に発注する際には、石綿対策にどう関わるのが正しいですか?
事前調査はそもそも元請の義務ですが、元請から下請に対して事前調査を代わりに実施するように依頼される可能性があります。 また、石綿含有が判明した場合には、二次下請に対して、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法、その他環境省令で定める事項を説明する義務があり、この説明は、一次下請からでも、元請からでもよいとされています。 実際に作業を行わないとしても、このように石綿関連法の規制対象となりますので、注意が必要です。