人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
事前調査の対象となる作業を行わない業者については、事前調査や飛散防止措置等の義務を負わないのですか?
事前調査の対象となる作業を行わない、すなわち、石綿の飛散可能性が全く無い作業を行う業者については、事前調査や飛散防止措置等の必要はありません。
しかしながら、リフォーム工事などの改修工事においては、既存設備や建材の解体や新規設備取り付けに既存建材の破損を伴う作業などが発生しうるため、元請から見た当該工事全体としては事前調査の対象となる可能性があります。
自社の作業内容に照らして、どこまでの義務を負うこととなるのか、意識的に取り組むことが肝要です。