人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
必要事項の掲示や作業基準の遵守・石綿の飛散対策措置については、誰が責任を負うのですか?
特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合、すなわち、石綿飛散の可能性がある作業を行う工事では、公衆の見やすい場所に要件を備えた掲示板を設けることが大気汚染防止法により求められています。この掲示は、元請の義務となっております。
一方、現場での石綿飛散防止措置は、石綿飛散の可能性がある作業を実際に行う事業者が、作業基準に適合するよう責任をもって行うこととなります。また、石綿を取り扱う現場には、石綿作業主任者の設置も必要となりますので、この点も、注意が必要となります。