人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
従業員に住宅設備をモニター提供する場合でも、事前調査・結果報告義務の対象になるのでしょうか?
従業員に住宅設備をモニター提供する場合は、無償で当該設備を譲渡することになるので、請負契約ではなく、贈与契約(モニターとしての負担付贈与の場合もある。)となるものと考えられます。
そうなると、住宅設備のモニター提供自体は石綿の事前調査・結果報告義務の対象とはなりません。
一方、既存設備を解体、新規設備を設置する業者の作業については、建材に損傷を与えなければ、事前調査等は不要ですが、そうでない限り石綿の事前調査・結果報告義務の対象となります。