人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

アスベストが含まれていないことが明らかな建材を、壊さずに取り外すだけでも事前調査が必要ですか?

 アスベストの事前調査の対象は、「解体工事」と「改修工事」とされています。
 令和2年8月4日厚生労働省通知(基発0804第8号)において、建築物の工事については以下のように定義されています。
 「建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱及び床を同時に撤去する工事をいうこと。建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいうこと。」と定義されています。
 また、報告義務の対象となる建築物の解体工事は「解体工事部分の床面積が80㎡以上」、改修工事では「請負代金が100万円以上」となっております。
 アスベストの事前調査に適法に対応していくためには、これらの定義をしっかりと理解しておく必要があります。

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