人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

レベル3の石綿含有建材の除去の際、石綿飛散防止措置に使った隔離シートやマスク、作業着等は、どのように処分すればよいですか?

 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)には、以下の記載があります。
 「排出される解体等工事(廃石綿等が排出される解体等工事は除く。)において廃棄されるプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるものについては、付着した石綿を吸い取る又は拭き取ることが望ましいが、それが難しい場合は石綿含有廃棄物が付着した廃棄物として同様に扱われる必要がある。なお、石綿の飛散は肉眼では確認が難しいものであるため、石綿の付着のおそれについては慎重に判断される必要がある。」
 石綿そのものではない隔離シートやマスク、作業着等であっても、慎重な取り扱いが必要となります。

同分野の映像