人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

過去の現場で施工した現場作業員から石綿被害が発生したとして元請や一次下請が責任追及された場合、責任を負うのでしょうか?

 元請業者は、作業者の安全を確保するための措置をとらなければならない義務を負っています。 これは、石綿関連作業を行う仕事の場合でも同様で、元請業者としては、施工業者が工事計画書を作成・提出(同法第88条)するよう指示すべき立場にあります。
 適切な指導・指示をしなかった場合や、誤った指導・指示を行って、それにより作業者等に石綿被害が発生した場合には、当該指導・指示義務の違反等を理由として、当該現場作業員や、場合によっては施工業者からの責任追及がなされる可能性があります。

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