人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

事前調査の義務があるのは、大防法では「元請業者」で、石綿則では「事業者」ですが、「事業者」には下請も含まれますか?

 大気汚染防止法において「元請業者」という文言が使用され、一方で石綿障害予防規則において「事業者」という文言が使用されているため、事前調査や調査結果の報告義務を「事業者」に課すのだとすれば、下請業者も負うことになるか、という疑問が生じます。
 この点は、厚生労働省による石綿則の施行通知を確認すると、事前調査結果の報告主体を元請事業者と定めており、基本的には「元請業者」=「事業者」という理解で問題ありません。
 なお、事前調査や結果報告は元請業者が責任をもって行いますが、元請から下請に対して事前調査を依頼される可能性がありますし、石綿を取り扱う際に作業基準を遵守する義務等は下請にも当然課されますので、下請であっても無関係というわけではありません。

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