人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

除去する石綿がごく少量の場合、現場ごとに処分していると費用がかさむため、一定期間保管して、まとめて処分することは可能ですか?

 除去した石綿含有建材を一時的に保管して、まとめて処分すること自体は可能となります。 ただし、保管にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)等に定める保管基準を満たす必要がありますので、実際の運用については、現場や保管場所の自治体に問い合わせていただくことが確実となります。
 なお、石綿含有建材(レベル3)の廃棄物のことを石綿含有廃棄物といいますが、レベル1・2の廃棄物の廃石綿等はさらに取り扱いが厳重になりますので、ご注意ください。

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