人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
石綿被害が発生したとしても、弊社の工事で発生したかどうかはっきりしない場合は、責任追及されないのでしょうか?
訴訟を提起されるかという点でいえば、石綿被害者の弁護団からは、建設作業に従事した企業すべてを被告として、訴訟を提起する傾向にあります。
そして、被害者に石綿による健康被害が発生している以上、どこかの現場で石綿を吸引していることは明らかなのだから、自社の現場で石綿を取り扱っていないことを立証せよ、という訴訟活動をされるため、厳しい戦いとなる傾向にあります。
石綿被害の訴訟が提起された場合は、当方もしっかりとした訴訟活動を行っていく必要があります。