人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

現場事故・労災事故対応

改修工事は小さな作業でも事前調査の対象となります

 改修工事は、小さな作業でも事前調査を行う必要があります。
 厚生労働省通知では、「建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱及び床を同時に撤去する工事をいうこと。建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいうこと。」と定義されています。
 さらに事前調査に加え、その結果の行政報告義務を負う工事基準も定められています。

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