人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任
現場事故・労災事故対応
改修工事は小さな作業でも事前調査の対象となります
改修工事は、小さな作業でも事前調査を行う必要があります。
厚生労働省通知では、「建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱及び床を同時に撤去する工事をいうこと。建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいうこと。」と定義されています。
さらに事前調査に加え、その結果の行政報告義務を負う工事基準も定められています。