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電子商取引
電子契約
電子契約を使っていきましょう!
これまで当事務所では、お客様と工務店の間での追加・変更工事契約に電子契約を使うことをおすすめしてきましたが、工務店の元請・下請間でも電子契約を使うといいのではないかと思っています。
従来は本人確認のために電子証明書を所持していなければ電子契約をすることができず、ゼネコンや一次下請の会社しか使うことができませんでしたが、電子証明書を所持していなくとも、本人確認の措置を講じれば電子契約ができるようになりました。
建設業法に適合した電子契約の要件としては、見読性・非改ざん性・本人性の3つがあるので、それらを満たした電子契約を選ぶようにしましょう。