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電子契約に関する法律相談 電子契約の種類②事業者署名型

 電子契約の種類として当事者署名型の他、本人ではなく、サービス提供事業者が電子署名を付与する事業者署名型があります。
 この方法は、電子証明書がなくとも電子契約が可能であることから、コロナ禍で普及が進みました。また、当事者署名型と事業者署名型の両方を用いるハイブリッド型もあります。
 現在は事業者署名型の方が便利かと思いますが、将来的に電子証明書の付いたマイナンバーカードが携帯電話に搭載されるようになれば、当事者署名型が主流になるだろうと考えています。

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