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電子契約のトラブルリスク 操作ミスによる錯誤

 BtoC(事業者と消費者間の取引)で電子契約を締結するにあたって、消費者がパソコンの操作ミスで契約してしまった場合は、民法では錯誤にあたり、契約は無効になります。
 しかし電子契約法では、次の場合は消費者に重大な過失があるとして、契約の有効性を主張することができる、と定めています。
①消費者が申込みを行う前に申込内容等の確認措置を事業者側が講じた場合
②消費者が自ら確認措置を不要とする旨の意思表明をした場合
 住宅に関する契約での錯誤によるトラブルリスクは低いかと思いますが、知識として持っておきましょう。

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