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電子商取引

電子契約

電子契約のトラブルリスク なりすましによる契約

 電子契約は対面で行う必要がないため、なりすまし契約の危険性があります。
 原則としては本人と事業者との間で契約は成立しませんが、①外観の存在②相手方の善意無過失③本人の帰責事由 の要件を満たすと民法上の表見代理の規定が適用され、契約が成立する場合があります。
 事業者の負担が大きいように感じますが、電子署名法によって、本人の電子署名を用いて契約がなされた場合には契約の成立が推定されますので、立証負担は軽減されることになります。

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