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電子契約に関する法律相談 タブレット上のサイン

 クレジットカードで会計を行うとタブレット上にサインを求められることがあると思いますが、この電子サインを建設業法上の署名と判断することができるかという法律相談を受けたことがあります。
 署名とは、「自己の氏名を明らかにするために、自己の氏名を自ら書き記すことで、自署ともいわれる」ものです。建設業法では署名の方式について特段の記載はなく、署名として認められないとする積極的な根拠はありません。
 そのため、電子サインが自己の氏名を自ら書き記している以上、署名に該当する行為であると考えています。

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