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電子契約のトラブルリスク 契約書の日付と契約成立日のずれ

 電子契約では、契約書に記載された日付と契約成立日がずれてしまう可能性があります。
 例えば、契約書の日付は10月1日でも、お客様がサインした日が10月6日であればタイムスタンプは10月6日に押され、改ざんが不可能になります。
 この点は電子契約のメリットでもありますので、契約締結日と効力発生日という概念を設けて「本契約は、その締結日にかかわらず2022年10月6日から効力を有するものとする。」といった条項を定めることで対応しましょう。

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