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電子契約に関する法律相談 契約書末文の記載方法
契約書の末尾には、一般的に「本契約の成立を証するため、本書2通作成し、甲乙押印の上、各1通ずつ保管するものとする。」などと記載されていますが、電子契約の場合はどのような文言にすれば良いのでしょうか。
電子契約一般の場合であれば、「本契約の成立を証するため、本書を電磁的に作成し、甲乙合意を証する電磁的措置を執った上、双方保管するものとする。 」といったように、媒体、押印に代わる措置、原本の定めを電子契約に適合した文言に修正しましょう。
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