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電子契約に関する法律相談 電子契約の要件
建設業界で電子契約を使用していくにあたっては、建設業法に適合したものを採用しなければいけません。
そのため、建設業法施行規則で要件とされている見読性・非改ざん性・本人性の3つが備わった電子契約が求められます。
本人性の要件は2020年に追加されました。建設業界で普及していた当事者署名型は、電子証明書を要するため元々本人性を備えるものでしたが、事業者署名型の普及が進んだことで、本人確認も必要とされるようになりました。
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