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電子契約に関する法律相談 追加変更工事請負契約書の電子化

 いきなり建設工事本体の契約を電子化することには抵抗のある方も、追加変更工事については電子契約を検討していただきたいと思っています。
 建設業法では「請負契約の内容で(中略)変更するときは,その変更の内容を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定められており、追加変更工事でも契約書を交わす必要があります。
 追加変更工事は即時着工が求められることも多いため、時間のロスが少ない電子契約を活用しましょう。

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