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電子契約に関する法律相談 代理人による契約書の作成

 商社など、建設業の許可業者ではないが取引に入る必要性のある会社は、代理人による契約を活用しています。
 代理人には、建設工事の請負契約の本人の代理人として代理権授与がなされ、代理人による法律行為が代理行為となります。
 そのため、代理人が契約書を作成したり、電子契約を利用することは、建設業法上特段問題はありません。

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▶電子書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」
▶通常書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」

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