住宅・建築
工事請負契約
請負代金
スライド条項を引き合いにして請負代金の増額をお願いしましょう
民間の建設工事の請負契約約款にはありませんが、公共工事の標準請負契約約款には、スライド条項といわれる規定があります。
請負契約締結の日から12月を経過した後に、賃金水準又は物価水準の変動が起きた場合、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち、変動前の1.5%を超える額につき請求代金額の変更に応じなければならないというものです。
契約約款にこのスライド条項をそのまま用いたり、引き合いにして自社の基準をお客様に説明するという方法もあると考えています。