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請負代金

元請業者からの代金回収 裁判所の見解

 下請業者が、注文者に対して建物明け渡し請求等を行った事案について、裁判所の見解を確認しましょう。
 裁判所は、下請業者は元請業者の履行補助者的立場にすぎず、異なる権利関係を主張し得る立場にはないとして、下請業者の請求を認めませんでした。
 「特段の事情のない限り、当該出来高部分の所有権は注文者に帰属する」と判示しています。

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