住宅・建築
工事請負契約
請負代金
元請業者からの代金回収 注文者・下請業者の関係に対する裁判所の判断
当事務所で対応した事案では、注文者・下請業者の関係について、注文者を保護する判断がなされました。
特約が下請契約締結後に締結されたとしても、注文者の関与しない元請・下請の事情によって、注文者に工事代金の二重払いを強いることを防止する、という考え方は等しくあてはまることが分かります。
